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法学>環境法>自然環境保全法>コンメンタール自然環境保全法
- (国等の責務)
第2条
- 国、地方公共団体、事業者及び国民は、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
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