民法第152条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第152条

目次

[編集] 条文

w:破産手続参加等)

第152条

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。


[編集] 解説

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[編集] 判例

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