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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第152条
[編集] 条文
(w:破産手続参加等)
第152条
- 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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[編集] 判例
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