民法第715条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(使用者等の責任)

第715条
  1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
  2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
  3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

[編集] 解説

不法行為責任の特殊類型のうち、使用者責任と呼ばれる類型につき規定している。 この責任の根拠としては、報償責任と危険責任という二つの見解が挙げられている。 また、それぞれの要件・効果についての解釈論も多岐にわたっている。

[編集] 要件

[編集] 使用関係

「事業のために他人を使用する者」という要件である。この要件を満たすためには、被告と行為者の間に指揮命令関係があることを要する。雇用関係(企業と従業員)がある場合には問題なくこれが認められる。委任関係の場合は独立性が強いので原則として認められない。請負関係については716条によって本条の適用が廃除されている。ただし、請負関係であっても、元請け・下請けのように実質的な指揮命令関係が認められる場合には、716条の適用を廃除し、本条を適用した判例もある(最判昭和37年12月14日)。

[編集] 「事業の執行について」

この要件につき、加害行為は、実際に被用者の職務の範囲内で生じなければならないのかという問題がある。特に取引行為的な不法行為(手形振出しの権限のない経理課長が偽造手形を振出して被害を与えた場合など)について問題になる。判例は外形標準説をとり、実際に被用者の職務の範囲内でなくとも、外形上職務の範囲内であると判断される行為であれば、この要件を満たすとしている。被害者側の信頼を保護する趣旨である。

一方、事実行為的な不法行為(交通事故など)については、そもそも外形に対する信頼といったものを観念できないから、別の法理が必要となる。この点につき、たとえば、事業の執行を契機とした暴行傷害について使用者責任を認めた例(最判昭和44年11月18日)、勤務時間外の帰宅途中、社用車で事故を起こした場合に使用者責任を認めた例(最判昭和37年11月8日)などがある。

[編集] 被用者の不法行為

「被用者が…第三者に加えた損害」という要件である。被用者の行為が、一般不法行為(709条)の要件を満たすことが必要であると解されている。

[編集] 免責事由

1項但書は2つの免責事由を定めている。これら免責事由については被告(使用者)側に立証責任がある。いわゆる立証責任の転換を図ったものであり、中間責任を定めたものである。

「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき」
但書前段の免責事由である。監督過失がないことを立証できれば使用者は責任を免れるが、特に大規模な組織などではこの免責事由は認められにくいといわれる。
「相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」
但書後段の免責事由である。これは、監督過失と損害関係との間に因果関係がない場合を意味していると解されている。

[編集] 効果

使用者責任が認められた場合も、被用者自身が免責されるわけではない。すなわち、使用者と被用者は被害者に対してw:不真正連帯債務を負うことになる。したがって、使用者が全額を賠償した場合には被用者に対する求償権を獲得することになり、w:信義則上相当な限度で行使できる(判例:最判昭和51年7月8日)。

[編集] 関連条文

[編集] 判例

私用のため会社の自動車の運転が「事業の執行について」生じたものとされた事例。
被用者の手形偽造行為が「事業の執行について」なした行為にあたるとされた事例。
法人の代表者は、現実に被用者の選任・監督を担当していたときにかぎり、当該被用者の行為について民法第715条第2項による責任を負う。

前条:
民法第714条
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
民法
第3編 債権
第5章 不法行為
次条:
民法第716条
(注文者の責任)
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