民法第666条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第666条

[編集] 条文

(消費w:寄託

第666条

  1. 第五節w:消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
  2. 前項において準用する第591条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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