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会社法施行規則第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(種類株式の内容)

第20条
  1. 法第108条第3項 に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
    一 剰余金の配当 配当財産の種類
    二 残余財産の分配 残余財産の種類
    三 株主総会において議決権を行使することができる事項 法第108条第2項第三号 イに掲げる事項
    四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法第107条第2項第一号 イに掲げる事項
    五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
    イ 法第107条第2項第二号 イに掲げる事項
    ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
    六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
    イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
    ロ 法第107条第2項第三号 ロに規定する場合における同号 イの事由
    ハ 法第107条第2項第三号 ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
    ニ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
    七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 法第108条第2項第七号 イに掲げる事項
    八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法第108条第2項第八号 イに掲げる事項
    九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 法第108条第2項第九号 イ及びロに掲げる事項
  2. 次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
    法第164条第1項 に規定する定款の定め
    法第167条第3項 に規定する定款の定め
    法第168条第1項 及び第169条第2項 に規定する定款の定め
    法第174条 に規定する定款の定め
    法第189条第2項 及び第194条第1項 に規定する定款の定め
    法第199条第4項 及び第238条第4項 に規定する定款の定め

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第19条
(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第1章 株式

第1節 総則
次条:
会社法施行規則第21条
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)


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