会社法施行規則第63条
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条文
[編集](招集の決定事項)
- 第63条
- 法第298条第1項第五号 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第298条第1項第一号 に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号 の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
- イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
- ロ 株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
- 二 法第298条第1項第一号 に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
- イ 当該場所が定款で定められたものである場合
- ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
- 三 法第298条第1項第三号 又は第四号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
- イ 次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第86条第三号及び第四号、第87条第三号及び第四号、第88条第三号及び第四号、第89条第三号、第90条第三号、第三号並びに第92条第三号に掲げる事項を除く。)
- ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第299条第1項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ハ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第299条第1項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ニ 第66条第1項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- ホ 第94条第1項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
- ヘ 一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
- 四 法第298条第1項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
- 五 法第310条第1項 の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
- 六 法第313条第2項 の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
- 七 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
- 一 法第298条第1項第一号 に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号 の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
解説
[編集]関連条文
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