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会社法第219条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
商法第350条 から転送)

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文

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w:株券の提出に関するw:公告等)

第219条
  1. 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第179条の2第1項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の1箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
    一 第107条第1項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(w:種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
    二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第三号の種類の株式)
    三 第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
    四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
    四の二 第179条の3第1項の承認 売渡株式
    五 w:組織変更 全部の株式
    六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
    七 w:株式交換 全部の株式
    八 w:株式移転 全部の株式
  2. 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
    一 前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社
    二 第179条の3第1項の承認 特別支配株主
    三 組織変更 第744条第1項第一号に規定する組織変更後持分会社
    四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社
    五 株式交換 第767条に規定する株式交換完全親会社
    六 株式移転 第773条第1項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
  3. 第1項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
  4. 第1項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

解説

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  • 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
  • 会社法第180条(株式併合株式の併合)
  • 会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)

関連条文

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参照条文

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  • 商業登記法第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

前条:
会社法第218条
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第220条
(株券の提出をすることができない場合)


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