会社法第24条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第1編 総則 (コンメンタール会社法)
条文
[
編集
]
(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第24条
会社が
商人
に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を
商法第16条
第1項 に規定する譲渡人とみなして、
同法第17条
及び
第18条
の規定を適用する。
会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前二条の規定を適用する。
解説
[
編集
]
関連条文
[
編集
]
会社法第22条
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
会社法第23条
(譲受会社による債務の引受け)
前条:
会社法第23条
(譲受会社による債務の引受け)
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第25条
(総則)
このページ「
会社法第24条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
会社法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加