会社法第24条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
- 第24条
- 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。この場合において、同条第3項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
- 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第3項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
改正経緯
[編集]2014年改正により、第1項を以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)同法第17条及び第18条の規定を適用する。
- (改正後)同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。この場合において、同条第3項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
- 第2項
- (改正前)前二条の規定を適用する。
- (改正後)前三条の規定を適用する。この場合において、前条第3項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
解説
[編集]- 事業の譲渡人が会社で譲受人が会社でない商人である場合適用される法規
- 営業の譲渡人が会社で譲受人が会社でない商人である場合適用される法規
関連条文
[編集]
|
|