会社法第25条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(総則)
- 第25条
- 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
- 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
解説[編集]
- 1項においては、株式会社の設立方法(発起設立と募集設立)についての概略を紹介している。2項においては、株式会社の設立に際して発行される株式(設立時発行株式)を発起人は一株以上引き受けなければならないと定めている。
- 第二節 定款の作成(第26条~第31条)
- 第三節 出資(第32条~第37条)
- 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第38条~第45条)
- 第五節 設立時取締役等による調査(第46条)
- 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第47条・第48条)
- 第七節 株式会社の成立(第49条~第51条)
- 第八節 発起人等の責任(第52条~第56条)
- 第九節 募集による設立
- 第39条(設立時役員等の選任)
関連条文[編集]
- 会社法第467条(事業譲渡等の承認等)
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