民法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文[編集]

w:法人の成立等)

第33条
  1. 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
  2. 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和39年10月15日) 民事訴訟法第46条
    法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
    資産の帰属。
  • 売掛金等請求 (最高裁判例 昭和48年10月09日)民法第427条第675条、民事訴訟法第46条
    権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
  • 所有権確認等 (最高裁判例 平成6年05月31日)民法第263条民事訴訟法第45条、第46条、第58条
  • 執行文付与(最高裁判例 昭和53年09月14日)商法第52条,商法第428条,民訴法第521条

前条:
民法第32条の2
(同時死亡の推定)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第34条
(法人の能力)


このページ「民法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。