会社法第325条の4
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](電子提供措置をとる旨の定款の定め)
- 第325条の4
- 前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合における第299条第1項の規定の適用については、同項中「2週間(前条第1項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは、「2週間」とする。
- 第299条第4項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により電子提供措置をとる場合には、第299条第2項又は第3項の通知には、第298条第1項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一 電子提供措置をとっているときは、その旨
- 二 前条第3項の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行ったときは、その旨
- 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、第299条第1項の通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
- 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社における第305条第1項の規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該議案の要領について第325条の2に規定する電子提供措置をとる」とする。
解説
[編集]会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。
関連条文
[編集]参照条文
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