会社法第366条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](招集権者)
- 第366条
- 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
- 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
- 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
解説
[編集]株式会社に取締役会が設置される場合、その会議を招集する権限をもつのは原則として取締役各自であるが、定款や取締役会が定めた内規によって一部の取締役のみにその権限を付与することができ、また、その場合(「招集権者」が定められた場合)においても「招集権者」以外の取締役が例外的に招集権を持つ場面が生じる。
関連条文
[編集]- 会社法第373条(特別取締役による取締役会の決議)
- 会社法施行規則第101条(取締役会の議事録)
- 会社法第367条(株主による招集の請求)
- 会社法第383条(監査役の取締役会への出席義務等)
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