会社法第37条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(w:発行可能株式総数の定め等)
- 第37条
- 発起人は、株式会社が発行することができるw:株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
- 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
- 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社がw:公開会社でない場合は、この限りでない。
解説[編集]
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