会社法第98条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
- 第98条
- 第57条第1項の募集をする場合において、w:発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
解説[編集]
- 会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
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