会社法第29条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(定款の記載又は記録事項)
- 第29条
- 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
解説[編集]
- 会社法第27条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第28条(定款の記載又は記録事項)
関連条文[編集]
- 会社法第814条(株式会社の設立の特則)
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