会社法第29条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](定款の記載又は記録事項)
- 第29条
- 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
解説
[編集]- 変態設立事項以外の相対的記載事項
- 定款に定めがなければその効力を生じない事項、以下例示。
- 任意的記載事項
- 定款の記載事項のうち、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で会社法の規定に違反しないもの。なお、会社法制定にあって定款によって基準等が変えられるものについては明記されることとなったため(例.第297条第1項)、「定款で定めた場合」の記載がない条項について、定款で変更しても「この法律の規定に違反しないもの」ではないとして、無効となる。記載できる事項を以下例示。
- 定時株主総会の招集時期
- 株主総会の議長
- 取締役や監査役の員数
- 事業年度
関連条文
[編集]- 会社法第814条(株式会社の設立の特則)
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