会社法第86条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立
条文
[編集](創立総会に関する規定の準用)
- 第86条
- 第67条から第71条まで、第72条第1項及び第74条から第82条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第67条第1項第3号及び第4号並びに第2項、第68条第1項及び第3項、第69条から第71条まで、第72条第1項、第74条第1項、第3項及び第4項、第75条第2項、第76条第2項及び第3項、第77条、第78条本文並びに第82条第1項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記法第47条(設立の登記)
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