会社法第28条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(定款の記載又は記録事項)
- 第28条
- 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
- 一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第一号において同じ。)
- 二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
- 三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
- 四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
解説[編集]
株式会社の定款に記載又は記録する変態設立事項についての規定である。
関連条文[編集]
- 会社法第29条(定款の記載又は記録事項)
- 会社法第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
- 会社法第59条(設立時募集株式の申込み)
- 会社法第467条(事業譲渡等の承認等)
- 会社法第963条(会社財産を危うくする罪)
- 会社法施行規則第5条(設立費用)
- 商業登記法第47条(設立の登記)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 土地建物返還並不動産所有権移転登記請求(最高裁判決 昭和28年12月03日)商法第168条1項6号,商法第246条
- 自動車譲渡代金請求(最高裁判決 昭和42年09月26日)商法第168条1項6号,民法第117条
|
|