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会社計算規則第158条

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条文

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(その他減ずるべき額)

第158条
法第461条第2項第6号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号及び第1号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
  1. 最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第3号まで、第6号ハ、第8号イ及びロ並びに第9号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第461条第2項第2号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第3号まで、第6号ハ、第8号イ及びロ並びに第9号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を2で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
    イ 当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合
    ロ 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)
    当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
    ハ 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合
    次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
    (1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合
    当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
    (2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を2で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合
    最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額
  2. 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
  3. 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
  4. 株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(第2条第3項第55号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
    イ 最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
    (1) 株主資本の額
    (2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
    (3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
    (4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
    ロ 最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
    ハ 最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
    (1) 株主資本の額
    (2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
    (3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
    (4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
  5. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第7号及び第1号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第461条第2項第2号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第5号に掲げる額を減じて得た額
    イ 最終事業年度の末日後に法第173条第1項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
    ロ 法第2編第2章第8節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
    ハ イの株式の取得に係る法第171条第1項第3号の日とロの募集に係る法第199条第1項第4号の期日が同一の日であること。
  6. 300万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
    イ 資本金の額及び準備金の額の合計額
    ロ 株式引受権の額
    ハ 新株予約権の額
    ニ 最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあっては、零)の合計額
  7. 最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第461条第2項第2号ロに掲げる額
  8. 次に掲げる額の合計額
    イ 最終事業年度の末日後に第21条の規定により増加したその他資本剰余金の額
    ロ 最終事業年度の末日後に第42条の2第5項第1号の規定により変動したその他資本剰余金の額
    ハ 最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
  9. 最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第155条第12号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
    イ 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
    ロ 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
  10. 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第461条第2項第4号(最終事業年度がない場合にあっては、第8号)に掲げる額

解説

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関連条文

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前条:
会社計算規則第157条
(臨時計算書類の損失の額)
会社計算規則
第7編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第6章 分配可能額
次条:
会社計算規則第159条
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
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