コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第350条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(被告人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求)

第350条の7
  1. 検察官は、被疑者との間でした第350条の2第1項の合意がある場合において、当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第291条の手続が終わつた後(事件が公判前整理手続に付された場合にあつては、その時後)遅滞なく、証拠として第350条の3第2項の書面(以下「合意内容書面」という。)の取調べを請求しなければならない。被告事件について、公訴の提起後に被告人との間で第350条の2第1項の合意をしたときも、同様とする。
  2. 前項の規定により合意内容書面の取調べを請求する場合において、当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面の取調べを請求しなければならない。
  3. 第1項の規定により合意内容書面の取調べを請求した後に、当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面の取調べを請求しなければならない。

改正経緯

[編集]

2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の7に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の21に条数が変更された。

解説

[編集]

合意内容書面

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第350条の6
(司法警察官との関係)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第2節 公判手続の特例
次条:
第350条の8
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求1)


このページ「刑事訴訟法第350条の7」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。