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刑事訴訟法第350条の10

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(合意からの離脱)

第350条の10
  1. 次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第350条の2第1項の合意から離脱することができる。
    1. 第350条の2第1項の合意の当事者が当該合意に違反したとき その相手方
    2. 次に掲げる事由 被告人
      イ 検察官が第350条の2第1項第2号ニに係る同項の合意に基づいて訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を請求した場合において、裁判所がこれを許さなかつたとき。
      ロ 検察官が第350条の2第1項第2号ホに係る同項の合意に基づいて第293条第1項の規定による意見の陳述において被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述した事件について、裁判所がその刑より重い刑の言渡しをしたとき。
      ハ 検察官が第350条の2第1項第2号ヘに係る同項の合意に基づいて即決裁判手続の申立てをした事件について、裁判所がこれを却下する決定(第350条の22第3号又は第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものに限る。)をし、又は第350条の25第1項第3号若しくは第4号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合を除く。)となつたことを理由として第350条の22の決定を取り消したとき。
      ニ 検察官が第350条の2第1項第2号トに係る同項の合意に基づいて略式命令の請求をした事件について、裁判所が第463条第1項若しくは第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとし、又は検察官が第465条第1項の規定により正式裁判の請求をしたとき。
    3. 次に掲げる事由 検察官
      イ 被疑者又は被告人が第350条の4の協議においてした他人の刑事事件についての供述の内容が真実でないことが明らかになつたとき。
      ロ 第一号に掲げるもののほか、被疑者若しくは被告人が第350条の2第1項の合意に基づいてした供述の内容が真実でないこと又は被疑者若しくは被告人が同項の合意に基づいて提出した証拠が偽造若しくは変造されたものであることが明らかになつたとき。
  2. 前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。

改正経緯

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2016年改正により新設。

本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の10に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の24に条数が変更された。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第350条の9
(他人の事件における合意内容書面等の証拠調べの請求2)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第4章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第2節 合意の終了
次条:
第350条の11
(合意の失効)


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