刑事訴訟法第396条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(控訴棄却2)

第396条
第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第395条
(控訴棄却1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第397条
(原判決破棄)


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