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刑事訴訟法第396条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【控訴棄却2】

第396条
第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第377条乃至第382条
    • 第377条【絶対的控訴理由1】
      1. 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
      2. 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
      3. 審判の公開に関する規定に違反したこと。
    • 第378条【絶対的控訴理由2】
      1. 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
      2. 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
      3. 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
      4. 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
    • 第379条【訴訟手続きの法令違反】
    • 第380条【法令適用の誤り】
    • 第381条【量刑不当】
    • 第382条【事実誤認】
    • 第382条の2【量刑不当・事実誤認に関する特則】
  • 第383条【再審事由等】

判例

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前条:
第395条
(控訴棄却1)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第397条
(原判決破棄)
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