刑法第117条

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条文[編集]

(激発物破裂)

第117条
  1. 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
  2. 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア激発物破裂罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
刑法第116条
(失火)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第117条の2
(業務上失火等)


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