刑法第239条

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条文[編集]

(こん)酔強盗)

第239条
人を(こん)酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第238条
(事後強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第240条
(強盗致死傷)


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