刑法第239条

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条文[編集]

(こん)酔強盗)

第239条
人を(こん)酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 刑法第243条(未遂罪)
    未遂は、罰する。
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯等防止法)第2条
    常習として左の各号の方法に依り刑法<略>第239条<略>の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し<略>強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
    1. 兇器を携帯して犯したるとき
    2. 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
    3. 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
    4. 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条
    常習として前条【盗犯等防止法第2条】に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

判例[編集]

  1. 昏酔強盗未遂、窃盗(最高裁判決昭和25年4月4日) 刑法55条(削除前),刑法243条刑法235条
    昏醉と領得との間に因果關係のない場合と昏醉強盜未遂罪及び窃盜罪の連続犯の成立
    被告人等は、Aに睡眠剤ジヤール、カルモチン、ベロナール等の睡眠剤を飲ませて同人を昏醉させる等の方法により同人所有の貴金属等を取ろうとして判示の所為に出でたけれども、その目的を遂げなかつたが、同人が用便のため、その携帯品を置いて応接室を立ち去つたすきに乗じて、同室内のテーブルの上に置いてあつた同人所有の判示各物品を窃取したというのである。してみれば、被告人等の判示昏醉強盜(未遂)においてAを昏醉せしめた所為と判示の窃盜における領得行爲の間に因果関係はなく、而も両者はその犯意の内容並びにその手段を異にするものであるから、原判決が被告人等の判示所為を昏醉強盜未遂と窃盜の連続犯として処断したことは相当であつて論旨は理由がない。
    • 刑法55条に定められた「接続犯」は、現在削除されているが、本判例において述べられる、昏睡強盗における昏睡のさせようとする試みが奏功しなかった時、それと独立する窃取行為がある場合、各々独立の犯罪(昏睡強盗未遂・窃盗既遂)を形成する旨の判断は継承される。現在では、併合罪となる。

前条:
刑法第238条
(事後強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
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