刑法第239条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

条文[編集]

(こん)酔強盗)

第239条
人を(こん)酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 刑法第243条(未遂罪)
    未遂は、罰する。
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯等防止法)第2条
    常習として左の各号の方法に依り刑法<略>第239条<略>の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し<略>強盗を以て論ずべきときは7年以上の有期懲役に処す
    1. 兇器を携帯して犯したるとき
    2. 2人以上現場に於て共同して犯したるとき
    3. 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
    4. 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条
    常習として前条【盗犯等防止法第2条】に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

判例[編集]


前条:
刑法第238条
(事後強盗)
刑法
第2編 罪
第36章 窃盗及び強盗の罪
次条:
刑法第240条
(強盗致死傷)
このページ「刑法第239条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。