刑法第26条の3
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条文[編集]
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
- 第26条の3
- 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
改正経緯[編集]
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)他の刑の執行猶予の取消し
- (改正後)刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
- 本文
- (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
- (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
解説[編集]
本条は、執行猶予の取消しに関する規定である。
参照条文[編集]
前二条の規定
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