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刑法第26条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第26条の3
前二条【第26条第26条の2】の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

改正経緯

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2022年改正

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2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月3日時点)。

前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第2項後段又は第27条の7第2項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第6項、第27条の6及び第27条の7第6項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

2013年改正

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「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)他の刑の執行猶予の取消し
    (改正後)刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
  2. 本文
    (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
    (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを

解説

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本条は、執行猶予の取消しに関する規定である。

参照条文

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前二条の規定


前条:
刑法第26条の2
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)


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