労働基準法第66条
表示
条文
[編集]- 第66条
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
解説
[編集]- 第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
- 第32条の4(1年単位の変形労働時間制)
- 第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
- 第32条(法定労働時間)
- 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
- 第36条(時間外及び休日の労働)
参照条文
[編集]- 労働基準法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
判例
[編集]
|
|