労働安全衛生法第106条

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労働安全衛生法)(

条文[編集]

(国の援助)

第106条  
  1. 国は、第19条の3、第28条の2第3項、第57条の5、第63条、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
  2. 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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