労働安全衛生法第63条
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条文
[編集](国の援助)
- 第63条
- 国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第19条の3(国の援助)
- 労働安全衛生法第57条の5(国の援助等)
- 労働安全衛生法第71条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条の4(国の援助)
- 労働安全衛生法第106条(国の援助)