コンテンツにスキップ

労働安全衛生法第63条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法)(

条文

[編集]

(国の援助)

第63条  
国は、事業者が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働安全衛生法第63条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。