労働安全衛生法第71条の4
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条文
[編集](国の援助)
- 第71条の4
- 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第19条の3(国の援助)
- 労働安全衛生法第57条の5(国の援助等)
- 労働安全衛生法第63条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条(国の援助)
- 労働安全衛生法第106条(国の援助)
(国の援助)