労働安全衛生法第71条
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条文
[編集](国の援助)
- 第71条
- 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
- 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第19条の3(国の援助)
- 労働安全衛生法第57条の5(国の援助等)
- 労働安全衛生法第63条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条の4(国の援助)
- 労働安全衛生法第106条(国の援助)