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労働安全衛生法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国の援助)

第71条  
  1. 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
  2. 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

解説

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参照条文

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外部リンク

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前条:
労働安全衛生法第70条の3
(健康診査等指針との調和)
労働安全衛生法
第7章 健康の保持増進のための措置
次条:
労働安全衛生法第71条の2
(事業者の講ずる措置)
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