コンテンツにスキップ

労働審判法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

[編集]

(即時抗告)

第28条
  1. 第25条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 第6条第21条第2項、第23条第1項及び第25条の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

解説

[編集]

労働審判は裁判ではないため、本案に対して、当事者双方に異議がなければ裁判上の和解の効力をもって結了し(第21条第4項)、いずれかでも異議があれば無効となる(同条第5項)ため、基本的に本案の内容が上級裁判所等へ不服申し立てされることはないが、申し立ての却下や、費用負担に関しては、即時抗告の形で不服申し立てができる。

第1項
第25条(費用の負担)
第2項
第6条(不適法な申立ての却下)
第21条(異議の申立て等)
  • 第2項 - 異議申立ての却下
第23条第1項(労働審判の取消し)
第25条(費用の負担)

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第27条
(訴訟手続の中止)
労働審判法
次条:
第28条の2
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
このページ「労働審判法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。