労働審判法第28条の2
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条文
[編集](当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
- 第28条の2
- 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第1編第8章の規定を準用する。この場合において、同法第133条第1項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第29条第2項において準用する民事調停法(昭和26年法律第222号)第11条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第133条の4第1項、第2項及び第7項において同じ。)」と、同法第133条の2第2項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第133条の4第1項及び第2項において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同法第133条の4第1項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第2項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同条第7項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。
解説
[編集]2022年「住所、氏名等の秘匿制度」の創設に伴い新設。
参照条文
[編集]判例
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