厚生年金保険法施行令
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厚生年金保険法施行令(最終改正:令和7年政令第223号)の逐条解説書。
- 第1条(法第2条の5第2項の政令で定める事務及び実施機関)
- 第1条の2(法第6条第1項第1号レの政令で定める者)
- 第1条の3(報酬月額の算定に関する特例)
- 第1条の4(法第23条の2第1項に規定する政令で定める者)
- 第1条の5(法第26条第1項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
- 第2条(調整期間の開始年度)
- 第3条(端数処理)
- 第3条の2(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)
- 第3条の2の2(法第38条第2項に規定する政令で定める規定)
- 第3条の2の3削除(端数処理)
- 第3条の3(法第38条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定)
- 第3条の4(標準報酬額等平均額の算定方法)
- 第3条の4の2(公的年金被保険者等総数の算定方法)
- 第3条の4の3削除
- 第3条の5(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
- 第3条の5の2(支給の繰下げの際に加算する額)
- 第3条の6(法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)
- 第3条の6の2(70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
- 第3条の7(法第46条第6項に規定する政令で定める給付)
- 第3条の8(障害等級)
- 第3条の9(法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
- 第3条の9の2(法第56条第2号に規定する政令で定める者)
- 第3条の10(遺族厚生年金の生計維持の認定)
- 第3条の10の2削除(障害厚生年金等に関する事務の特例)
- 第3条の10の3削除(法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める規定)
- 第3条の10の4削除(法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の5削除(法第60条第2項に規定する政令で定める年金たる給付)
- 第3条の10の6削除(法第60条第2項第1号イに規定する政令で定める規定)
- 第3条の10の7削除(法第60条第2項第1号ロに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の8削除(法第60条第2項第2号イに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の9削除(法第60条第2項第2号ロに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の10削除(法第61条第3項に規定する政令で定める規定)
- 第3条の10の11削除(老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定)
- 第3条の10の12削除(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
- 第3条の11(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
- 第3条の11の2(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第64条の2の適用)
- 第3条の11の3削除
- 第3条の12(遺族厚生年金に関する事務の特例)
- 第3条の12の2(法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合等)
- 第3条の12の3(法第78条の11に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
- 第3条の12の4(対象期間に係る被保険者期間の計算)
- 第3条の12の5(平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
- 第3条の12の6(標準報酬改定請求の特例)
- 第3条の12の7
- 第3条の12の8(法第78条の18第2項の規定において準用する法第78条の10第2項の規定の読替え)
- 第3条の12の9(法第78条の19に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
- 第3条の12の10(特定期間に係る被保険者期間)
- 第3条の12の11(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)
- 第3条の12の12(特定期間に係る被保険者期間の計算)
- 第3条の12の13(三号分割標準報酬改定請求の特例)
- 第3条の12の14
- 第3条の12の15(平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)
- 第3条の13(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)
- 第3条の13の2(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)
- 第3条の13の3(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)
- 第3条の13の4(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
- 第3条の13の5(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)
- 第3条の13の6(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
- 第3条の13の7(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)
- 第3条の13の8(各号の厚生年金被保険者期間のうち2以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)
- 第3条の13の9(各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)
- 第3条の13の10(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)
- 第3条の13の11
- 第3条の13の12(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)
- 第3条の13の13(第一号改定者又は第二号改定者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)
- 第3条の13の14(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)
- 第3条の14(法第79条の2の政令で定める部分運用職員の範囲)
- 第3条の15(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)
- 第3条の16(運用職員の範囲)
- 第4条(2以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
- 第4条の2(法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者等)
- 第4条の2の2(法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等)
- 第4条の2の3()
- 第4条の2の4()
- 第4条の2の5()
- 第4条の2の6()
- 第4条の2の7(地方公務員共済組合の交付金の交付)
- 第4条の2の8(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)
- 第4条の2の9(法第84条の6第3項第2号の政令で定めるもの)
- 第4条の2の10(法第84条の6第4項第1号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
- 第4条の2の11(実施機関に係る拠出金の納)
- 第4条の2の12
- 第4条の2の13(地方公務員共済組合の拠出金の負担)
- 第4条の2の14(実施機関が行う事務)
- 第4条の2の15(主務省令)
- 第4条の2の16(法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情)
- 第4条の3(財務大臣への権限の委任)
- 第4条の4(国税局長又は税務署長への権限の委任)
- 第4条の4の2(地方厚生局長等への権限の委任)
- 第4条の5(機構が収納を行う場合)
- 第4条の6(公示)
- 第4条の7(保険料等の収納期限)
- 第4条の8(機構による収納手続)
- 第4条の9(帳簿の備付け)
- 第4条の10(厚生労働省令への委任)
- 第5条(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
- 第6条【法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失】
- 第6条の2(特定警察職員等の範囲)
- 第6条の3(法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額)
- 第6条の4(法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日)
- 第6条の5(法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額の1円未満の端数処理)
- 第6条の6(法附則第9条の2第5項第1号に規定する政令で定める年金たる給付)
- 第6条の7削除(法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額の1円未満の端数処理)
- 第6条の8削除
- 第7条(法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の1円未満の端数処理)
- 第8条(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
- 第8条の2(法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理)
- 第8条の2の2(法附則第11条の6第7項の調整額等の1円未満の端数処理)
- 第8条の2の3(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
- 第8条の2の4(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
- 第8条の2の5(法附則第13条の6第7項の調整額の1円未満の端数処理)
- 第8条の2の6(法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合等)
- 第8条の2の7削除
- 第8条の2の8削除
- 第8条の3(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)
- 第8条の4(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)
- 第8条の5(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)
- 第8条の6(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)
- 第8条の7(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)
- 第8条の8(拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)
- 第8条の9削除(基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法)
- 第8条の10削除(法附則第20条第1項に規定する率)
- 第8条の11削除(法附則第20条第4項第一号ロに規定する率)
- 第8条の11の2削除(法附則第20条第4項第二号イに規定する率)
- 第8条の11の3削除(平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更に関する技術的読替え)
- 第8条の12削除(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
- 第8条の13削除
- 第8条の14削除
- 第9条(法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合)
- 第10条(法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間)
- 第10条の2(法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)
- 第11条(法附則第29条第1項に規定する政令で定める者)
- 第12条(法附則第29条第1項第二号に規定する政令で定める保険給付)
- 第12条の2(法附則第29条第4項に規定する政令で定める数)
- 第13条(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
- 第14条(脱退一時金に関する技術的読替え等)
- 第15条(脱退一時金の支給に関する事務の特例)
- 第16条(2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)