厚生年金保険法施行令
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厚生年金保険法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一一八号)の逐条解説書。
- 第1条(権限の委任)
- 第2条(管轄地方社会保険事務局長等)
- 第3条
- 第3条の2(法第26条第1項 の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
- 第3条の2の2(調整期間の開始年度)
- 第3条の2の3(端数処理)
- 第3条の3(法第38条第2項 に規定する政令で定める規定)
- 第3条の4(法第38条の2第4項 に規定する政令で定める法令の規定)
- 第3条の4の2(標準報酬額等平均額の算定方法)
- 第3条の4の3(公的年金被保険者等総数の算定方法)
- 第3条の5(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
- 第3条の5の2(支給の繰下げの際に加算する額)
- 第3条の6(法第46条第1項 に規定する政令で定める日)
- 第3条の6の2
- 第3条の7(法第46条第7項 に規定する政令で定める給付)
- 第3条の8(障害等級)
- 第3条の9(法第55条第1項 に規定する政令で定める程度の障害の状態)
- 第3条の9の2(法第56条第二号 に規定する政令で定める者)
- 第3条の10(遺族厚生年金の生計維持の認定)
- 第3条の10の2(法第60条第1項第二号 に規定する政令で定める年金たる給付)
- 第3条の10の3(法第60条第1項第二号 ロに規定する政令で定める規定)
- 第3条の10の4(法第60条第1項第二号 ロに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の5(法第60条第2項 に規定する政令で定める年金たる給付)
- 第3条の10の6(法第60条第2項第一号 イに規定する政令で定める規定)
- 第3条の10の7(法第60条第2項第一号 ロに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の8(法第60条第2項第二号 イに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の9(法第60条第2項第二号 ロに規定する政令で定める額)
- 第3条の10の10(法第61条第3項 に規定する政令で定める規定)
- 第3条の10の11(老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定)
- 第3条の10の12(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
- 第3条の11(法第64条の2第1項 に規定する政令で定める遺族共済年金等)
- 第3条の11の2(法第64条の3第1項 に規定する政令で定める額等)
- 第3条の11の3
- 第3条の12(法第69条 に規定する政令で定める遺族共済年金)
- 第3条の12の2(法第78条の10第1項 に規定する政令で定める場合等)
- 第3条の12の3(法第78条の11 に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
- 第3条の12の4(対象期間に係る被保険者期間の計算)
- 第3条の12の5(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
- 第3条の12の6(標準報酬改定請求の特例)
- 第3条の12の7
- 第3条の12の8
- 第3条の12の9(法第78条の19 に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
- 第3条の12の10(特定期間に係る被保険者期間)
- 第3条の12の11
- 第3条の12の12(特定期間に係る被保険者期間の計算)
- 第3条の12の13(三号分割標準報酬改定請求の特例)
- 第3条の12の14
- 第3条の12の15(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)
- 第3条の13(運用職員の範囲)
- 第4条(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
- 第5条(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
- 第6条
- 第6条の2(法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額)
- 第6条の3(法附則第7条の4第2項第一号に規定する政令で定める日)
- 第6条の4
- 第6条の5
- 第6条の6
- 第6条の7(法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額の1円未満の端数処理)
- 第6条の8
- 第7条(法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の百円未満の端数処理)
- 第8条(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
- 第8条の2
- 第8条の2の2(法附則第11条の6第7項の調整額等の1円未満の端数処理)
- 第8条の2の3(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
- 第8条の2の4(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
- 第8条の2の5(法附則第13条の6第7項の調整額の1円未満の端数処理)
- 第8条の2の6
- 第8条の2の7
- 第8条の2の8
- 第8条の3(組合員期間費用の算定方法)
- 第8条の4(組合員期間費用に係る国庫負担の額の算定方法)
- 第8条の5
- 第8条の6
- 第8条の7(個別負担按分率の算定方法)
- 第8条の8
- 第8条の9(基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法)
- 第8条の10(法附則第20条第1項に規定する率)
- 第8条の11(法附則第20条第4項第一号ロに規定する率)
- 第8条の11の2(法附則第20条第4項第二号イに規定する率)
- 第8条の11の3(平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更に関する技術的読替え)
- 第8条の12(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
- 第8条の13
- 第8条の14
- 第9条(法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合)
- 第10条(法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間)
- 第11条(法附則第29条第1項に規定する政令で定める者)
- 第12条(法附則第29条第1項第二号に規定する政令で定める保険給付)
- 第13条(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
- 第14条(脱退一時金に関する技術的読替え等)