商業登記法第118条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(準用規定)

第118条
第47条第1項、第48条から第53条まで、第93条第94条第96条から第101条まで及び第103条の規定は、合同会社の登記について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第117条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第119条
(社員の加入による変更の登記)


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