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商業登記法第118条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(準用規定)
第118条
第47条
第1項、
第48条
から
第53条
まで、
第93条
、
第94条
、
第96条
から
第101条
まで及び
第103条
の規定は、合同会社の登記について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記法第117条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第119条
(社員の加入による変更の登記)
このページ「
商業登記法第118条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法