商業登記法第118条
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条文
[編集](準用規定)
改正経緯
[編集]2019年会社法改正(支店所在地登記の廃止)により、以下のとおり改正。
- (改正前)第48条から第53条まで
- (改正後)第51条から第53条まで
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第47条(設立の登記)
- 第51条(本店移転の登記)
- 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
- 第53条【本店移転の登記・新所在地における登記の登記事項】
- 第93条(添付書面の通則)
- 第94条(設立の登記)
- 第103条(継続の登記)
第96条から第101条までの規定
- 第96条(社員の加入又は退社等による変更の登記)
- 第97条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
- 第98条(解散の登記)
- 第99条(清算人の登記)
- 第100条(清算人に関する変更の登記)
- 第101条(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
判例
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