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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(準用規定)
- 第118条
- 第47条第1項、第48条から第53条まで、第93条、第94条、第96条から第101条まで及び第103条の規定は、合同会社の登記について準用する。
参照条文[編集]
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商業登記法第118条」は、
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