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商業登記法第118条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(準用規定)

第118条
第47条第1項、第51条から第53条まで【第51条第52条第53条】、第93条第94条第96条から第101条まで及び第103条の規定は、合同会社の登記について準用する。

改正経緯

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2019年会社法改正(支店所在地登記の廃止)により、以下のとおり改正。

(改正前)第48条から第53条まで
(改正後)第51条から第53条まで

解説

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参照条文

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  • 第47条(設立の登記)
  • 第51条(本店移転の登記)
  • 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
  • 第53条【本店移転の登記・新所在地における登記の登記事項】
  • 第93条(添付書面の通則)
  • 第94条(設立の登記)
  • 第103条(継続の登記)

第96条から第101条までの規定

  • 第96条(社員の加入又は退社等による変更の登記)
  • 第97条(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
  • 第98条(解散の登記)
  • 第99条(清算人の登記)
  • 第100条(清算人に関する変更の登記)
  • 第101条(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)

判例

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前条:
商業登記法第117条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第119条
(社員の加入による変更の登記)
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