商法第23条
表示
(商法第41条 から転送)
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
条文
[編集](支配人の競業の禁止)
- 第23条
- 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
改正経緯
[編集]解説
[編集]支配人の精力分散防止義務、職務専念義務、競業禁止義務に関する規定である。
関連条文
[編集]
|
|