土地区画整理法
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法学>コンメンタール土地区画整理法>コンメンタール土地区画整理登記令>コンメンタール土地区画整理登記規則
土地区画整理法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条の4)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(土地区画整理事業の施行)
- 第3条の2(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
- 第3条の3(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
- 第3条の4(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
第二章 施行者
[編集]第1節 個人施行者(第4条~第13条)
[編集]- 第4条(施行の認可)
- 第5条(規準又は規約)
- 第6条(事業計画)
- 第7条(宅地以外の土地を管理する者の承認)
- 第8条(事業計画に関する関係権利者の同意)
- 第9条(施行の認可の基準等)
- 第10条(規準又は規約及び事業計画の変更)
- 第11条(施行者の変動)
- 第12条(施行者の権利義務の移転)
- 第13条(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第1款 設立(第14条~第24条)
[編集]- 第14条(設立の認可)
- 第15条(定款)
- 第16条(事業計画及び事業基本方針)
- 第17条(宅地以外の土地を管理する者の承認)
- 第18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
- 第19条(借地権の申告)
- 第19条の2(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
- 第20条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
- 第21条(設立の認可の基準等及び組合の成立)
- 第22条(組合の法人格)
- 第23条(名称の使用制限)
- 第24条(設立の費用の負担)
第2款 管理(第25条~第44条)
[編集]- 第25条(組合員)
- 第25条の2(参加組合員)
- 第26条(組合員の権利義務の移転)
- 第27条(役員)
- 第28条(役員の職務)
- 第28条の2(理事の代表権の制限)
- 第28条の3(理事の代理行為の委任)
- 第29条(理事の氏名等の届出)
- 第30条(総会の組織)
- 第31条(総会の議決事項)
- 第32条(総会の招集)
- 第33条(総会の議長)
- 第34条(総会の会議及び議事)
- 第35条(総会の部会)
- 第36条(総代会)
- 第37条(総代)
- 第38条(議決権及び選挙権)
- 第38条の2(議決権のない場合)
- 第39条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
- 第40条(経費の賦課徴収)
- 第40条の2(参加組合員の負担金及び分担金)
- 第41条(賦課金等の滞納処分)
- 第42条(賦課金等の時効)
- 第43条(借入金)
- 第44条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第3款 解散及び合併(第45条~第51条)
[編集]- 第45条(解散)
- 第45条の2(清算中の組合の能力)
- 第46条(清算人)
- 第46条の2(裁判所による清算人の選任)
- 第46条の3(清算人の解任)
- 第46条の4(清算人の職務及び権限)
- 第47条(清算事務)
- 第47条の2(債権の申出の催告等)
- 第47条の3(期間経過後の債権の申出)
- 第48条(残余財産の処分制限)
- 第48条の2(裁判所による監督)
- 第49条(決算報告)
- 第49条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第49条の3(不服申立ての制限)
- 第49条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第49条の5(即時抗告)
- 第49条の6(検査役の選任)
- 第50条(合併)
- 第51条
第3節 区画整理会社(第51条の2~第51条の13)
[編集]- 第51条の2(施行の認可)
- 第51条の3(規準)
- 第51条の4(事業計画)
- 第51条の5(宅地以外の土地を管理する者の承認)
- 第51条の6(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
- 第51条の7(借地権の申告)
- 第51条の8(規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)
- 第51条の9(施行の認可の基準等)
- 第51条の10(規準又は事業計画の変更)
- 第51条の11(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
- 第51条の12(承継)
- 第51条の13(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第4節 都道府県及び市町村(第52条~第65条)
[編集]- 第52条(施行規程及び事業計画の決定)
- 第53条(施行規程)
- 第54条(事業計画)
- 第55条(事業計画の決定及び変更)
- 第56条(土地区画整理審議会の設置)
- 第57条(審議会の組織)
- 第58条(委員)
- 第59条(予備委員)
- 第60条(委員の補欠選挙等)
- 第61条(審議会の会長)
- 第62条(審議会の招集、会議及び議事)
- 第63条(委員の選挙権及び被選挙権)
- 第64条(審議会の会議が開かれない場合等の措置)
- 第65条(評価員)
第5節 国土交通大臣(第66条~第71条)
[編集]第6節 独立行政法人都市再生機構等(第71条の2~第71条の6)
[編集]第3章土地区画整理事業
[編集]第1節 通則(第72条~第85条の4)
[編集]- 第72条(測量及び調査のための土地の立入り等)
- 第73条(土地の立入等に伴う損失の補償)
- 第74条(関係簿書の閲覧等)
- 第75条(技術的援助の請求)
- 第76条(建築行為等の制限)
- 第77条(建築物等の移転及び除却)
- 第78条(移転等に伴う損失補償)
- 第79条(土地の使用等)
- 第80条
- 第81条(標識の設置)
- 第82条(土地の分割及び合併)
- 第83条(登記所への届出)
- 第84条(関係簿書の備付け)
- 第85条(権利の申告)
- 第85条の2(住宅先行建設区への換地の申出等)
- 第85条の3(市街地再開発事業区への換地の申出等)
- 第85条の4(高度利用推進区への換地の申出等)
第2節 換地計画(第86条~第97条)
[編集]- 第86条(換地計画の決定及び認可)
- 第87条(換地計画)
- 第88条(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)
- 第89条(換地)
- 第89条の2(住宅先行建設区への換地)
- 第89条の3(市街地再開発事業区への換地)
- 第89条の4(高度利用推進区への換地等)
- 第90条(所有者の同意により換地を定めない場合)
- 第91条(宅地地積の適正化)
- 第92条(借地地積の適正化)
- 第93条(宅地の立体化)
- 第94条(清算金)
- 第95条(特別の宅地に関する措置)
- 第95条の2
- 第96条(保留地)
- 第97条(換地計画の変更)
第3節 仮換地の指定(第98条~第102条)
[編集]第4節 換地処分(第103条~第109条)
[編集]- 第103条(換地処分)
- 第104条(換地処分の効果)
- 第105条(公共施設の用に供する土地の帰属)
- 第106条(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
- 第107条(換地処分に伴う登記等)
- 第108条(保留地等の処分)
- 第109条(減価補償金)
第6節 清算(第110条~第112条)
[編集]第7節 権利関係の調整(第113条~第117条の2)
[編集]- 第113条(地代等の増減の請求等)
- 第114条(権利の放棄等)
- 第115条(地役権の設定の請求)
- 第116条(移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)
- 第117条(請求の期限)
- 第117条の2(住宅先行建設区における住宅の建設)
第9節 国土交通大臣の技術検定等(第117条の3~第117条の19)
[編集]- 第117条の3(国土交通大臣の技術検定等)
- 第117条の4(指定検定機関の指定)
- 第117条の5(指定の基準)
- 第117条の6(指定の公示等)
- 第117条の7(役員の選任及び解任)
- 第117条の8(検定委員)
- 第117条の9(秘密保持義務等)
- 第117条の10(検定事務規程)
- 第117条の11(事業計画等)
- 第117条の12(帳簿の備付け等)
- 第117条の13(監督命令)
- 第117条の14(報告及び検査)
- 第117条の15(検定事務の休廃止)
- 第117条の16(指定の取消し等)
- 第117条の17(国土交通大臣による検定事務の実施)
- 第117条の18(手数料)
- 第117条の19(指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
第4章 費用の負担等(第118条~第121条)
[編集]第5章 監督(第122条~第127条の2)
[編集]- 第122条
- 第123条(報告、勧告等)
- 第124条(個人施行者に対する監督)
- 第125条(組合に対する監督)
- 第125条の2(区画整理会社に対する監督)
- 第126条(是正の要求)
- 第127条(不服申立て)
- 第127条の2
第6章 雑則(第128条~第136条の4)
[編集]- 第128条(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)
- 第129条(処分、手続等の効力)
- 第130条(宅地の共有者等の取扱い)
- 第131条(公有水面の取扱)
- 第132条(債権者の同意の基準)
- 第133条(書類の送付にかわる公告)
- 第134条(意見書の提出の期間の計算等)
- 第135条(他の工事の費用の負担)
- 第136条(土地区画整理事業と農用地等の関係の調整)
- 第136条の2(権限の委任)
- 第136条の3(大都市等の特例)
- 第136条の4(事務の区分)