コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(管理所有)

第27条  
  1. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  2. 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第26条
(権限)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第4節 管理者
次条:
第28条
(委任の規定の準用)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第27条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。