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建物の区分所有等に関する法律第12条

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条文

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第12条  
共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第19条までに定めるところによる。

解説

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  • 第13条(共用部分の使用)
  • 第14条(共用部分の持分の割合)
  • 第15条(共用部分の持分の処分)
  • 第16条(一部共用部分の管理)
  • 第17条(共用部分の変更)
  • 第18条(共用部分の管理)
  • 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

参照条文

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判例

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  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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