建物の区分所有等に関する法律第12条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
[編集]【共用部分の使用・持分・管理】
- 第12条
- 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第19条までに定めるところによる。
解説
[編集]参照条文
[編集]次条から第19条まで
- 第13条(共用部分の使用)
- 第14条(共用部分の持分の割合)
- 第15条(共用部分の持分の処分)
- 第16条(一部共用部分の管理)
- 第17条(共用部分の変更)
- 第18条(共用部分の管理)
- 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
判例
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