建物の区分所有等に関する法律第28条
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条文
[編集](委任の規定の準用)
- 第28条
- この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
解説
[編集]- 第643条(委任)
- 第644条(受任者の注意義務)
- 第645条(受任者による報告)
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 第648条(受任者の報酬)
- 第649条(受任者による費用の前払請求)
- 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
- 第651条(委任の解除)
- 第652条(委任の解除の効力)
- 第653条(委任の終了事由)
- 第654条(委任の終了後の処分)
- 第655条(委任の終了の対抗要件)
- 第656条(準委任)
参照条文
[編集]判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]