建設業法施行規則第14条の4

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条文[編集]

(再下請負通知を行うべき事項等)

第14条の4
  1. 法第24条の7第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
    2. 再下請負通知人が請け負った建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
    3. 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第14条の2第1項第3号イからハまでに掲げる事項及び当該者が請け負った建設工事に関する同項第4号イからヘまで及びチに掲げる事項
  2. 再下請負通知人に該当することとなった建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  3. 再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第3号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない。
  4. 再下請負通知人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第7項で定めるところにより、作成建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
      1. イ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
      2. ロ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
    2. 磁気ディスク等をもって調製するファイルに第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
  5. 前項に掲げる方法は、作成建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
  6. 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  7. 再下請負通知人該当者は、第4項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
    1. 第4項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
    2. ファイルへの記録の方式
  8. 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該作成建設業者又は当該再下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該作成建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
  9. 法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって第3項に規定する添付書類に代えることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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