建設業法第19条
表示
コンメンタール>コンメンタール建設業法 (前)(次)
条文
[編集](建設工事の請負契約の内容)
- 第19条
- 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
解説
[編集]- 建設工事の請負契約の当事者に対して請負契約書の記載事項及びその相互交付について義務を課したものである。
- 契約書面に記載しなければならない事項のうち第1号の「工事内容」については、以下のとおり。
- 建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
- 工事名称
- 施工場所
- 設計図書(数量等を含む)
- 下請工事の責任施工範囲
- 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
- 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
- 施工環境、施工制約に関する事項
- 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
(建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の収集運搬または処分に関する費用は、元請負人が負担する。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3))
- 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン
- 工事名称
- 施工場所
- 設計図書(数量等を含む)
- 工事の責任施工範囲
- 工事の全体工程
- 見積条件
- 施工環境、施工制約に関する事項
参照条文
[編集]- 民法第632条(請負)
- 商法第32条
- 建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)
- 建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 会社法第349条(株式会社の代表)
- 商法第21条(支配人の代理権)
- 民法第633条(報酬の支払時期)
- 民法第415条(債務不履行による損害賠償)
- 民法第716条(注文者の責任)
- 民法第634条、第635条(請負人の担保責任)
- 民法第637条、第638条(請負人の担保責任の存続期間)
- 民法第639条(担保責任の存続期間の伸長)
- 民法第423条(賠償額の予定)
- 民法第404条(法定利率)
- 商法第514条(商事法定利率)
- 民法第419条(金銭債務の特則)
- 民法第483条(特定物の現状による引渡し)
- 民法第484条(弁済の場所)
- 民法第485条(弁済の費用)
- 商法第516条(債務の履行の場所)
- 物価統制令第2条
- 建設業法施行令第5条の5、建設業法施行規則第13条の2(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
- 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日付け大蔵省告示第991号)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件等の一部を改正する件(平成15年3月25付け財務省告示第129号)