民事執行法第189条
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条文
[編集](船舶の競売)
- 第189条
- 前章第2節第2款及び第181条から第184条まで【第181条、第182条、第183条、第184条】の規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第189条において準用する第181条第1項(第1号を除く。)、第2項若しくは第3項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第181条第1項第2号ハ中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下のとおり改正。
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- (改正前)「執行力のある債務名義の正本」
- (改正後)「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」
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- (改正前)「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」
- (改正後)
- 「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第189条において準用する第181条第1項(第1号を除く。)、第2項若しくは第3項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」
2018年改正
[編集]2018年改正『商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)』 に伴い、以下のとおり改正。
- (改正前)「一般の先取特権又は商法第842条 に定める先取特権」
- (改正後)「先取特権」
解説
[編集]準用条項
[編集]- 第2章第2節第2款 船舶に対する強制執行
- 第181条(不動産担保権の実行の開始)
- 第182条(開始決定に対する執行抗告等)
- 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)
- 第184条(代金の納付による不動産取得の効果)
参照条文
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