民事執行法第189条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(船舶の競売)
第189条
前章第2節第2款
及び
第181条
から
第184条
までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、
第115条
第3項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」と、
第181条
第1項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「一般の先取特権又は
商法第842条
に定める先取特権」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第188条
(不動産執行の規定の準用)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第190条
(動産競売の要件)
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民事執行法第189条
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