民事執行法第189条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文[編集]

(船舶の競売)

第189条
前章第2節第2款及び第181条から第184条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」と、第181条第1項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「一般の先取特権又は商法第842条 に定める先取特権」と読み替えるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第188条
(不動産執行の規定の準用)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第190条
(動産競売の要件)


このページ「民事執行法第189条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。