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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(船舶の競売)
- 第189条
- 前章第2節第2款及び第181条から第184条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」と、第181条第1項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「一般の先取特権又は商法第842条 に定める先取特権」と読み替えるものとする。
参照条文[編集]
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