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民事執行法第189条

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条文

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(船舶の競売)

第189条
前章第2節第2款及び第181条から第184条まで【第181条第182条第183条第184条】の規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第189条において準用する第181条第1項(第1号を除く。)、第2項若しくは第3項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第181条第1項第2号ハ中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正。

  1. (改正前)「執行力のある債務名義の正本」
    (改正後)「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」
  2. (改正前)「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」
    (改正後)
    「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第189条において準用する第181条第1項(第1号を除く。)、第2項若しくは第3項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」
  3. (改正前)第181条第1項第4号中
    (改正後)第181条第1項第2号ハ中

2018年改正

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2018年改正『商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)』 に伴い、以下のとおり改正。

(改正前)「一般の先取特権又は商法第842条 に定める先取特権」
(改正後)「先取特権」

解説

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準用条項

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参照条文

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前条:
民事執行法第188条
(不動産執行の規定の準用)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第190条
(動産競売の要件)
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