民事執行法第19条の4
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条文
[編集](書面等による申立て等)
- 第19条の4
- 民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第1項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
- 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第20条において準用する民事訴訟法第92条第1項の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第20条において準用する民事訴訟法第92条第1項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
- 当該書面等に記載された営業秘密
- 書面等により第20条において準用する民事訴訟法第133条第2項の規定による届出があつた場合
- 当該書面等に記載された事項
- 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第20条において準用する民事訴訟法第133条の2第2項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
- 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
- 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第20条において準用する民事訴訟法第92条第1項の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第20条において準用する民事訴訟法第92条第1項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
- 民事訴訟法第132条の12第2項及び第3項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。
解説
[編集]2023年改正にて新設(2028年6月末までに施行、施行日未定)
参照条文
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