民事訴訟法第349条
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(民事訴訟法第429条 から転送)
条文
[編集](決定又は命令に対する再審)
- 第349条
旧法
[編集]1996年(平成8年)改正前
- 第429条
〔再審抗告〕
- 即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル決定又ハ命令カ確定シタル場合ニ於テ第四百二十条第一項〔再審事由〕ニ掲クル事由アルトキハ確定判決ニ対スル第四百二十条乃至前条ノ規定ニ準シ再審ノ申立ヲ為スコトヲ得
解説
[編集]参照条文
[編集]準用
- 第338条(再審の事由)
- 第339条
- 第340条(管轄裁判所)
- 第341条(再審の訴訟手続)
- 第342条(再審期間)
- 第343条(再審の訴状の記載事項)
- 第344条(不服の理由の変更)
- 第345条(再審の訴えの却下等)
- 第346条(再審開始の決定)
- 第347条(即時抗告)
- 第348条(本案の審理及び裁判)
判例
[編集]参考
[編集]1996年(平成8年)改正前は、現行第240条(期日の呼出し)に相当する「証拠調期日の立会」に関する定めが置かれていた。
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