民法第1029条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(遺留分の算定)
- 第1029条
- 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にそのw:贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
- 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
解説[編集]
遺留分の算定の根拠となる相続財産の算定及び評価の方法について定めた規定の一つである。
参照条文[編集]
- 民法第1030条(遺留分の算定)
判例[編集]
- 遺留分減殺請求(最高裁判例 昭和51年03月18日)民法第903条、民法第904条、民法第1044条
- 遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続(最高裁判例 平成8年11月26日)民法第1031条
- 被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額の算定
- [](最高裁判例 )
|
|