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民法第1029条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(審判による配偶者居住権の取得)

第1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
  1. 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
  2. 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

改正経緯

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2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、第1043条に継承された。

遺留分の算定)

  1. 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
  2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

解説

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参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には限定承認の公告に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第927条に継承された。

  1. 限定承認者ハ限定承認ヲ為シタル後五日内ニ一切ノ相続債権者及ヒ受遺者ニ対シ限定承認ヲ為シタルコト及ヒ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス
  2. 第七十九条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第1028条
(配偶者居住権)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1030条
(配偶者居住権の存続期間)
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