民法第1038条
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条文
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(負担付贈与の減殺請求)
第1038条
負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その
減殺
を請求することができる。
解説
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遺留分減殺請求の対象となる贈与が負担付であった場合の特則。
判例
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]
前条:
民法第1037条
(受贈者の無資力による損失の負担)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1039条
(不相当な対価による有償行為)
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民法第1038条
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