民法第1039条
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条文[編集]
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
- 第1039条
- 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
改正経緯[編集]
2018年改正において新設。規定されていた以下の条項の趣旨は、民法第1045条第2項に継承された。
(不相当な対価による有償行為)
- 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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