民法第1038条

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条文[編集]

(配偶者による使用)

第1038条
  1. 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
  2. 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
  3. 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

改正経緯[編集]

2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項(明治民法第1141条由来)は、第1045条第1項に継承された。

(負担付贈与の減殺請求)

第1038条
負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
  • 遺留分減殺請求の対象となる贈与が負担付であった場合の特則。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には相続放棄に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第938条に継承された。
    相続ノ放棄ヲ為サント欲スル者ハ其旨ヲ裁判所ニ申述スルコトヲ要ス
  2. 明治民法第1141条
    負担附贈与ハ其目的ノ価額中ヨリ負担ノ価額ヲ控除シタルモノニ付キ其減殺ヲ請求スルコトヲ得

前条:
民法第1037条
(配偶者短期居住権)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1039条
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
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