民法第1040条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(居住建物の返還等)
- 第1040条
- 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
- 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
改正経緯[編集]
2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、継承条項なく削除された。 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
- 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
- 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
- 土地建物所有権移転登記等請求(最高裁判決 昭和35年7月19日)民法第1042条
- 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
- 土地建物所有権移転登記等請求(最高裁判決 昭和35年7月19日)民法第1042条
解説[編集]
判例[編集]
参照条文[編集]
|
|