民法第1039条

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条文[編集]

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)

第1039条
配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

改正経緯[編集]

2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項(明治民法第1142条由来)は、第1045条第2項に継承された。

(不相当な対価による有償行為)

不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には相続放棄の効果に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第939条に継承された。
    1. 放棄ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
    2. 数人ノ遺産相続人アル場合ニ於テ其一人カ放棄ヲ為シタルトキハ其相続分ハ他ノ相続人ノ相続分ニ応シテ之ニ帰属ス
  2. 明治民法第1142条
    不相当ノ対価ヲ以テ為シタル有償行為ハ当事者双方カ遺留分権利者ニ損害ヲ加フルコトヲ知リテ為シタルモノニ限リ之ヲ贈与ト看做ス此場合ニ於テ遺留分権利者カ其減殺ヲ請求スルトキハ其対価ヲ償還スルコトヲ要ス

前条:
民法第1038条
(配偶者による使用)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1040条
(居住建物の返還等)
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