民法第1044条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条
第887条
第2項及び第3項、
第900条
、
第901条
、
第903条
並びに
第904条
の規定は、遺留分について準用する。
解説
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]
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
民法第900条(法定相続分)
民法第901条(代襲相続人の相続分)
民法第903条(特別受益者の相続分)
民法第904条(特別受益者の相続分)
参照条文
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]
判例
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]
遺留分減殺請求
(最高裁判例 昭和51年03月18日)
民法第903条
、
民法第904条
、
民法第1029条
[](最高裁判例 )
前条:
民法第1043条
(遺留分の放棄)
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
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