民法第1044条
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条文
[編集]- 第1044条
- 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
- 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
- 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
改正経緯
[編集]2018年改正により、「遺留分の算定」に関する旧・第1030条(明治民法第1133条由来)の以下の条項の趣旨を継承。
- 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条(旧・第1030条)の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
改正前本条の規定(明治民法第1146条由来)は以下のものであったが、第1046条などに吸収され、削除された。
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
解説
[編集]※旧・第1030条解説
- 遺留分権利者の遺留分の保護と贈与の受益者との利益の調整規定である。相続開始前の一年間という限定は、贈与者と贈与の受益者とが共に悪意である場合には適用されない。
参照条文
[編集]判例
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には相続人の注意義務に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第944条に継承された。
- 明治民法第1133条
- 贈与ハ相続開始前一年間ニ為シタルモノニ限リ前条前条ノ規定ニ依リテ其価額ヲ算入ス一年前ニ為シタルモノト雖モ当事者双方カ遺留分権利者ニ損害ヲ加フルコトヲ知リテ之ヲ為シタルトキ亦同シ
- 明治民法第1146条
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